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媒介契約の種類

不動産の売却を依頼する場合、最初に売主様と不動産会社との間で「媒介契約」を結びます。媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。

1.専属専任媒介契約
特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができません。不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の割合で売却活動の状況を報告する義務があります。また依頼主は、必ず依頼した会社を通して売買契約を締結しなければなりません。
2.専任媒介契約
「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の割合で売却活動の状況を報告する義務があります。依頼主は、自分で購入希望者を見つけることもできます。
3.一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。不動産業者に報告義務はありません。依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。
種類 複数業者
との契約
依頼者自ら
発見した
相手との取引
指定流通機構
への登録義務
業務処理
報告義務
専属専任
媒介契約
不可 不可 5営業日以内 1週間に
1回以上
専任
媒介契約
不可 7営業日以内 2週間に
1回以上
一般
媒介契約
なし なし

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